2018-04-04 第196回国会 衆議院 法務委員会 第6号
この小委員会というのは、大正時代に起きた事件の被告とされて、その後約半世紀にわたって冤罪を訴え、最終的には一九六三年に再審無罪をかち取った吉田石松、いわゆる吉田巌窟王事件というものを契機に、一九六三年に確定したものですから、その前後に開かれた委員会であります。この小委員会は、計一年の時間をかけて、閉会中審査含めて四回の審議を行っております。
この小委員会というのは、大正時代に起きた事件の被告とされて、その後約半世紀にわたって冤罪を訴え、最終的には一九六三年に再審無罪をかち取った吉田石松、いわゆる吉田巌窟王事件というものを契機に、一九六三年に確定したものですから、その前後に開かれた委員会であります。この小委員会は、計一年の時間をかけて、閉会中審査含めて四回の審議を行っております。
この時期に日弁連が取り上げたのは、四ページ冒頭に書いてありますように、徳島ラジオ商殺しの事件、それから吉田石松、吉田翁と言われましたけれども、吉田石松の再審事件、そして免田栄さんの再審事件であります。 これは非常に著名でありますから先生方御承知だろうと思いますけれども、吉田翁の場合は特にこの冤罪の被害は深刻でありまして、五回の再審請求を行ってようやく再審が認められたと。
吉田石松さんの事件のときには裁判所が、あの場合裁判長でございましたが、断りを言うた、謝ったというのですね。ところが私の場合は何にも言ってはもらえなかった、人間の一生を台なしにされて、一言の謝りもないとは何事だというふうに言っておられるということが書いてございまして、私は本当にそうだという気がしたわけです。
昭和の巖窟王と喧伝された吉田石松翁は、五十年目に再審が認められ、無罪となりました。この五十年の彼の人生はどうであったでありましょうか。 また、これは私も直接弁護人として関与した事件でありますが、一昨年広島で六十二年目に再審が認められて無罪となった加藤新風羽の場合を考えてみます。
例の岩窟王の吉田石松さんの事件のとき、あのときだけですね。名古屋高裁の小林裁判長が、昭和三十八年でありますが、完全な無罪を宣言すると同時に、石松を被告人と言うに忍びない、自分は吉田翁と呼ぶ、先輩の誤判の罪をわびるとともに、冤罪をそそぐためにあらゆる迫害に耐えて闘ってきた不屈の精神力に深甚の敬意を表し、翁の余世に幸多からんことを祈る、判決の最後をこういうふうに結んだわけですね。
しかし、いま意図的にそういう判決をするというような人は別問題にいたしましても、仮に善意で行った判決であっても、誤った判断の結果結論が間違っておる、こういうことがないとは言えないと思うのでありまして、日本の岩くつ王と言われた吉田石松の事件のごときはまさにその適例であると思います。
ただ私は人間として正義感にかられて、この問題と、それから例の岩窟王の吉田石松の問題を国会で取り上げた。吉田石松は幸い無罪の判決が下った。けれども平沢は今日なお死刑を前にして、仙台の刑務所におるわけです。あなたはこういう点について疑問を持たなかったですか、再審の請求があったとき。どうなんですか。
そこで、日弁連におきましては、吉田石松翁の再審事件をきっかけとして、現行再審制度を緩和するために、改正要綱をつくって政府に申し入れましたところ、衆議院法務委員会では、再審制度調査小委員会を特設してくださいまして、学界や実務家の意見を徴されたのであります。ところが、議会の解散によって中止となって、今日に及んでおります。
たとえば、日本の岩窟王と言われたかの吉田石松翁の人生の大半を占める五十年間は、冤罪をそそぐための悪戦苦闘の連続でございました。そして翁の非凡なる意志と体力、及び協力者たちの献身的努力をもって、かろうじて再審のとびらを開くことができたといわれております。したがいまして、凡庸な大多数の有罪囚にとっては、再審制度は絵にかいたもちにすぎない、とすら嘆かれてきたのであります。
これは先生の御質問にお答えしたことになるかどうかわかりませんけれども、私が年来持っておる一つの疑問でございまして、ちょっと例をあげられました吉田石松氏の場合には、あれは大正二年だったと思います。大逆事件は明治の末年でございます。
御存じのように、最近、戦前戦後を通じて死刑の判決、有罪の判決を受けました者が無罪になる例が、吉田石松さんを含めて相当顕著にあらわれております。私どもの考えを端的に申し上げれば、死刑廃止が根底になっておるわけではありますが、現状をもっていたしましても、新刑事訴訟法ができましてしばらくの間、あるいはまた占領下におきまして、必ずしも公正、十分な裁判が期しがたい時代があったような気がするわけであります。
吉田石松氏をはじめ枚挙にいとまがないのであります。民主国家においては、国家はみずからの権力において国民を訴追、しかも罪なきことが裁判で確定した以上、その国民がこうむった最大の不幸に対し、相当の補償をすべき義務を負っています。たとえその誤った訴追が、捜査官の故意または過失によるものでないにしても、およそ生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要としています。
ごらんなさい、吉田石松の事件は、あれはその役人が全部かわって、五十年ですか、二十五年ですか、かわっていたから、あれだけの判断がはっきりと出て、そうしてあのときに——私はあとである人に聞きましたけれど、あの裁判に対して全国の人からほめるというか、お祝いというか、よくやったという激励の手紙が殺到したというじゃありませんか。私はこのあれは、そのくらい年数がたって役人がかわっていたからできたと思うのです。
吉田石松は二百七十万ですか、補償を受けましたけれども、そういう場合に、裁判をした人に責任をある程度——感情的にか、職務上にか、責任を負わせるということがあるのですか、どうですか、まあ吉田石松のような五十年も前の裁判だったら、責任者はいないでしょう。
いま再審を頼んで、十年——吉田石松は五十年かかりましたけれども、松川事件も十四、五年かかっているでしょう。青梅事件だって十二年ですか、青梅事件が十二年というふうになると、私は、どこに憲法の趣旨が守られているかというようなことを疑うのです。それで、陪審制度というものの規定がこうやってあれば、何らかの形でこれは利用すべきじゃないか。
これは事務局のほうに伺いたいのですけれど、この前、例の巌窟王といった吉田石松の裁判をなされた小林登一裁判長、それから判事の成田薫、斎藤寿、こういう方々はその後どういうふうになっておられますか、ちょっとそれがわかれば伺いたいのです。
○神近委員 同志の裁判したことをやりたがらない、あるいはやらないというのは、ここで再審制度小委員会ができたときに、後藤さんという人が言っているのですけれど、吉田石松事件ですね。あれを取り上げた、裁判長は小林登一、それから判事は成田薫、斉藤寿という人、三人がおりますね。この小林という人は裁判が済むとすぐに弁護士になっていますよ。
そういうことを考えれば、そのときの検察官全部が全部、これは吉田石松を無罪にした方のような、すぐれた勇気と正義感を持っていた人たちばかりとは私は言えないと思うのです。その点でほかのことは、十五年服役したろうがあるいは十三年服役したろうが、その人たちのことは、私はもうしょうがないと思うのです。
ところが日本の裁判というものは、長いときにはたとえば吉田石松の件のように五十年、あるいは松川事件のように十七年ですか、そういうような裁判が一体世界にあるものかどうかということを私は考えるのです。聞くところによりますと、アメリカなんかでは早い場合は半年くらいで片がつく。
ブラウン事件、「シドニー者」事件、イギリスのブラッドフォード事件、ハアブロン事件、ピガダイク夫人事件、フランスのドレーフユス事件、フラマン事件、ドイツのブーセ=チーゲンマイエル事件、ジャクボウスキー事件、サッコ=ヴァンゼッチ事件、その他ハンガリーのトムカ事件、オランダのチュウニッセン=クルンダアト事件、おそらくここは著名なものだけ列挙されたのではないかと思いますけれども、日本におきましても先般の吉田石松老人
吉田石松の裁判が五十年かかったというのは一つの例でありますけれども、ともかくも日本の裁判というものは非常に長くかかる。つまらない離婚の裁判だとか、あるいは民事のちょっとした所有権の問題だとか、そういうことが三年も五年もかかるというような、こんなあほうなことは私はないと思うのです。裁判というものあるいは法治というものは、国民の生活を調整するのですから、簡単に早くやることが私は必要だと思う。
それから第二の点でございますけれども、いわゆるがんくつ王吉田石松の事件以来、再審の請求がほうはいとして生まれてきた。また、本委員会におきましても再審制度小委員会を設けて再審制度の活用並びに改正についていろいろ論議をしようとしている。現に神近委員もその具体案を提案されようとしている。